Any-Fiレンタルサービス利用規約 [ 2014.10.1制定 ]
第1条 本規約
本規約は、株式会社TFN(以下「当社」といいます。)が提供するAny-Fiレンタルサービス(以下「本サービス」 といいます。)の利用基本事項について定めるものであり、本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。本規約の内容については、利用者に対する予告・利用者による事前の承諾を得ることなく変更されることがあり、利用者は変更後の規約に従うものとします。
第2条 本サービス
本サービスは、当社が利用者に対し、通信機器端末及びその付帯商品(以下「レンタル端末等」といいます。)をレンタルするものです。
第3条 契約の成立
本サービスに関する契約は、利用者が本規約に同意の上、当社指定の方法により利用申込みを行い、かつ、当社が当該申込の内容を承諾した日に成立するものとします。
第4条 利用申込みにあたっての承諾事項
利用者は、利用申込みにあたり、以下の事項をあらかじめ承諾します。
1)レンタル端末等の機種については、当社が選定すること
2)サービスエリア内であってもレンタル端末等が利用できない場合があること
3)各端末に1日あたり又は月単位の容量制限があること
第5条 レンタル料金及び保証金
利用者は、当社に対し、そのレンタル期間に応じ、当社が定めたレンタル料金を支払うものとします。
第6条 レンタル期間及びその単位
1)レンタル期間は、日本時間を基準とする1日単位で算出します。
2)レンタル期間は、利用者がレンタル端末等を受領した日から、終了日として当社が指定した日までとします。
3)利用者がレンタル端末等を郵送により受領することを希望する場合には、実際の受領日にかかわらず、あらかじめ利用者が指定した受領希望日をもってレンタル期間の開始日とみなします。
第7条 レンタル端末等の引渡し及び返却
1)当社は、本サービスの提供開始にあたり、利用者に対しレンタル端末を郵送の方法、又は店頭で交付し引き渡すものとします。
2)利用者は、レンタル期間終了日までに、当社に対し、レンタル端末等を店頭に持参、あるいはポストに投函などの郵送により返却するものとします。
なお、利用者が郵送の方法によりレンタル端末等を返却する場合、当社指定の郵送方法によるものとし、これによらないときは、利用 者による返却が未了であるものとして取り扱います。
第8条 担保責任
1)当社は、利用者に対して、レンタル端末等が引渡時において正常な性能を有していることのみを保証し、その他レンタル端末等の商品性及び契約者の使用目的への適合性等については一切責任を負いません。
2)利用者がレンタル端末等の引渡しを受けてから最長3日以内に当社に対して何らの通知も行わないときは、レンタル端末等が引渡時において正常な性能を有していたものとみなします。
第9条 免責事項
当社は、回線を所有する通信会社に起因する利用不可能等の事態(Fair Usage Policy(公平利用方針)による通信会社のパケット利用制限を含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。
第10条 利用者の義務
利用者は、善良なる管理者の注意をもってレンタル端末等を維持・管理するものとし、以下の各行為を行ってはならないものとします。
・レンタル端末等の第三者への譲渡・貸与
・レンタル端末等への暗証番号の不正入力
・レンタル端末等の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為その他通常の使用方法以外の方法でレンタル端末等を使用すること
第11条 レンタル端末等の保管・返却等の費用
1)利用者が本サービスの契約期間中の保管等の諸費用、またそれを郵便等で返却する場合の費用は利用者が負担するものとします。
2)当社がレンタル端末等を発送する前の利用者の解約の申し出には誠意を持って対応する。商品発送後に利用者が解約の意思を示した場合の返金には、商品の不具合又は1ヶ月を超える長期レンタルを除き応じないものとします。
第12条 利用者の報告義務
利用者は次に該当する場合、速やかに下記相談窓口に連絡をするものとします。なお、当社への連絡にかかる費用は利用者が負担するものとします。
・申込み内容に変更があった場合、もしくは契約期間の延長を希望する場合
・商品を破損・盗難・紛失、もしくは解約後返却できない場合
第13条 損害賠償
1)当社の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合、当社は利用者に生じた直接かつ通常の損害に対して、レンタル期間におけるレンタル料金総額の範囲内で責めを負うものとします。なお逸失利益等の特別な損害については、当社は免責されるものとします。
2)利用者がその責めに帰すべき事由によりレンタル端末等を滅失、毀損、損傷した場合、利用者は、レンタル端末等の市場価格相当額を損害賠償金として当社に支払うものとします。
– レンタル端末及び備品価格 –
端末本体 | 27,000円 |
ACアダプター | 1,500円 |
USBケーブル | 1,200円 |
ポーチ | 300円 |
モバイル充電器 | 5,000円 |
3)利用者が本規約に反する行為その他以下に掲げる行為を行ったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はその損害を請求することができるものとします。
当社または第三者の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
犯罪行為、犯罪的行為もしくは公序良俗またはその他法令に反する行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為
コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、データ通信型サービスを利用して提供する行為
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律または特定商取引に関する法律に違反する行為
第14条 解約・解除とこれに伴う解約料の請求
1.利用者が次のいずれかの各号に該当すると判断した場合、当社は利用者に予告なくレンタル契約を解除できるものとします。
1)申込内容に虚偽があった場合
2)料金の支払義務を怠った場合
3)本規約に定める利用者の禁止事項のいずれかに該当した場合
4)利用者の信用状態に重大な変化があった場合
5)連絡がなくレンタル期間満了予定日を過ぎた場合
6)利用者が解約の意思を示さず、受領希望日を過ぎてもレンタル端末等を受け取らなかった場合
2.1の各号に該当する場合、当社は解約料としてレンタル端末等1台あたり2,000円(別途消費税)を請求するものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1.当社は、利用者が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、利用者に予告なく、レンタル契約を解除できるものとします。
暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・その他前各号に準ずる者
2.当社は、利用者が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、利用者に予告なく、レンタル契約を解除できるものとします。
1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.当社は、利用者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、利用者に予告なく、レンタル契約を解除できるものとします。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し、または甲の業務を妨害する行為
5)その他前各号に準ずる行為
4.当社が、本条各項の規定によりレンタル契約を解除したときは、利用者から預託されている保証金については全額没収した上、さらに当社に損害がある場合には、利用者に対してその賠償を請求することができるものとします。
第16条 レンタル料金等の支払にかかる諸注意
1)利用者は、当社に対し、「料金表」記載のレンタル料金を申込時に支払うものとします。また、利用者の希望によりレンタル期間を延長する際も同様とします。
2)支払方法はウェブ決済の場合はクレジットカード払い、店頭の場合は、現金又はクレジットカード払いとします。
3)利用者は、レンタル期間が終了したにもかかわらずレンタル端末等の延長手続きを行わず返却しない場合、利用者に対し1日1,500円の延滞料金を請求できるものとします。
4)返却日より1週間連絡がない場合又は当社窓口からの利用者への電話もつながらない場合は、返却日より8日目に回線を停止します。回線の停止に関わらず延滞料金は、利用者がレンタル端末を返却するまで1日1,500円加算され、当社が利用者に対して請求できるものとします。
5)利用者が、本サービスに関する契約により生じる当社に対する一切の債務につき、その支払を怠ったときは、年率14.6%の遅延損害金をあわせて当社に支払うものとします。
第17条 個人情報の取扱い
当社は、利用者等から契約に際し、取得した個人情報を当社の「個人情報の取扱いについて」の利用目的の範囲内で利用するものとします。
第18条 準拠法・裁判の管轄
本利用基本規約における準拠法は日本国法とし、またそれにより生ずる権利義務に関する訴訟については、当社管轄の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。